いじめ防止基本方針
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- カテゴリ: いじめ防止基本方針
- 公開日:2018年08月09日(木)09:49
- 投稿者: Super User
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網走市立第二中学校
い じ め 防 止 基 本 方 針
~校内外からいじめをなくすために~
1 目的
いじめの未然防止,早期発見及び早期解消などのため,基本理念を定め,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進し,生徒の尊厳を保持するとともに,生徒が互いの違いを認め合い,支え合いながら健やかに成長できる環境の形成に寄与することを目的とする。
2 いじめの定義
「いじめ」とは,生徒に対して,当該生徒が在籍する学校に在籍している等,当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行
われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
3 基本理念
(1)いじめはどの生徒にも生じ得るという緊張感をもち,生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わずいじめがなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
(2)いじめの防止等のための対策は,全ての生徒がいじめを行わず,他の生徒に対して行われるいじめをあおったり,これを認識しながら放置したりすることがないようにするため,いじめが生徒の心身に及ぼす影響,その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。
(3)いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが最も重要であり,いじめを受けた生徒に非はないという認識に立ち,学校は,家庭,地域,関係機関との相互の連携協力の下,社会全体でいじめの問題を克服することを目ざして行われなければならない。
(4)「けんか」や「ふざけ合い」であっても,背景にある事情の調査を行い,表には現れにくい心理的被害を見逃さない姿勢で対応する。
4 学校及び教職員の責務
(1)学校及び教職員は,基本理念にのっとり,保護者等と連携しつつ,学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに,生徒がいじめを受けていると思われるときは,当該生徒を徹底して守り通し,いじめの早期解消のため適切かつ迅速にこれに対処する責務がある。
(2)学校及び教職員は,基本理念にのっとり,教職員の言動が生徒に大きな影響力をもつとの認識の下,生徒一人一人についての理解を深めるとともに,生徒との間の信頼関係の構築に努める責務がある。
5 学校における取組
(1)いじめの未然防止
①生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流の能力の素地を養う観点から,全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
②いじめの未然防止に資する予防的な生徒指導を推進する。
③生徒会を中心とした,生徒によるいじめの防止等に資する自主的な企画及び運営による活動に対する支援を行う。
(2)いじめの早期発見
①生徒への定期的なアンケートによるいじめの有無を把握する(年3回)。
②教職員は,共感的な理解に立った生徒理解の努め,情報のアンテナを高くし教育相談やあらゆる教育活動から生徒の変容を正しく把握し,教職員間で情報を共有するなど,いじめの早期発見ができる体制づくりを行う。
(3)いじめにかかわる研修の実施
①各種検査・調査を活用した研修を定期的に実施する(ほっと,生活リズムチェックシートなど)。
②いじめ防止等のための対策が専門的知識に基づき適切かつ迅速に行われるよう,教職員の資質の向上に向けた研修を充実する。
(4)インターネットを通じて行われるいじめへの対策
①全校生徒を対象とした情報モラル教育を実施する(年1回)とともに,学年や学級の実態などを基にした道徳の時間や学級活動における指導を充実する。
②保護者には入学説明会時における警察官を講師とした研修会をはじめ,各種資料による啓発活動を実施する。
(5)組織の設置
①いじめの防止等の対策のための組織「生徒指導会議」を設置する。
<構成員>
校長,教頭,主幹教諭,生徒指導担当(各学年),特別支援教育コーディネーター,養護教諭,(スクールカウンセラー)
<活 動>
・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査,教育相談の計画等)
・いじめ防止に関すること。
・いじめ事案に対する対応に関すること。
・生徒指導の研修にかかわること。
(6)いじめに対する措置
①いじめに係る相談を受けた場合は,すみやかに事実の有無の確認を行う。
②いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と,いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
③「いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要がある」と認められるときは,保護者と連携を図りながら,一定期間,別室等において学習を行わせる措置を講ずるとともに教育委員会に報告する。
④いじめの関係者間における争いを生じさせないよう,いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
⑤犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
(7)重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は,次の対処を行う。
①重大事態が発生した旨を,網走市教育委員会に速やかに報告する。
②教育委員会と協議の上,当該事案に対処する校内組織を設置する。
③上記組織を中心として,事実関係を明確にするための調査を実施する。
④上記調査結果については,いじめを受けた生徒・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(8)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,次の2点を学校評価の項目に加え,適正に自校の取組を評価する。
①いじめの早期発見に関する取組に関すること。
②いじめの再発を防止するための取組に関すること。
◆いじめ防止にかかわる年間指導計画
月 |
指 導 等 の 内 容 |
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教 職 員 の 活 動 |
生 徒 の 活 動 |
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4 |
・学級開き等における人間関係作りの実践 ・PTA総会などでの「いじめ防止基本方針」の説明 ・家庭訪問,三者面談による実態把握 |
・前期学級組織編成 ・新入生を迎える会 |
5 |
・第1回いじめアンケートの実施 ・生徒指導研修会 |
・行事を通した人間関係づくり(体育祭) |
6 |
・「ほっと」の実施 ・「ほっと」の結果を用いた生徒指導研修会の実施 |
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7 |
・学校評価(前期)の実施 |
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8 |
・第2回いじめアンケートの実施 |
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9 |
・後期学級組織の編成 |
・後期学級組織編成 |
10 |
・生徒指導研修会 |
・行事を通した人間関係づくり(桂葉祭) |
11 |
・第3回いじめアンケートの実施 ・「ほっと」の実施 ・教育相談週間,三者面談による実態把握 |
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12 |
・生徒指導研修会 「ほっと」の第1回結果と第2回結果の変化について生徒指導研修会を実施 ・学校評価(後期)の実施 |
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1 |
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2 |
・取組の反省,改善策の検討 |
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3 |
・新入生交流会の実施 |
・新入生交流会の実施(1学年) |